グリーンカード

日本では通常、永住権、グリーンカードと呼ばれていますが、これが移民ビザです。

 

「アメリカに永住したい」と言う人が全て永住権を得られるというわけではありません。またこの永住権は恒久的なものではありませんので、取得しても、米国 に移住することなく放置をすれば剥奪されてしまいます。永住権を維持するためには米国内に移住する意思があることを示し、米国との関係を維持することが必 要です。永住権を維持し、米国内の住所を維持し、5年間継続して米国内に在住し道徳的に良質であれば市民権を申請することもできます。

 

永住権保持者は国内外全体の収入に対して税金を支払う義務があります。米国内で自由に就職することはできますが、就業できる公務に制限があります。米国内 外を自由に旅行することができます。選挙に投票することはできず、米国旅券は受けられません。永住権を取得するには以下の方法があります。

●結婚

米国籍の人と結婚する場合は比較的早く取得可能ですが、永住権保持者との結婚は多少時間がかかります。取得後は労働許可証も下ります。偽装結婚も多いため 2年間の期限付き永住権で、2年後に移民局で面接が行われ、合法と認められれば無条件で永住権が取得できます。

●抽選プログラム

このプログラムは最近年一回施行されています。募集に際しては、ひとり1通のみ申請書に必要事項を記入 し国務省に提出すればよいのですが、必要事項が抜けている場合、期日を逸した場合、1通以上提出した場合は無効となります。他の取得条件に比べれば、緩や かな条件で取得できますが、倍率は高く相当厳しい取得率です。

●雇用

雇用先がスポンサーになって申請する場合、雇用主は新聞に求人広告を出し、それでも適当な米国人が見つからないのでこの人を採用する、という理由づけが必要です。 次に移民局による雇用側の審査が行われます。

●投資

決められた最低額の投資を、すでにしているか、あるいは積極的に投資の過程にあること、その企業が一定の雇用をう むことが条件で、2年間の期限付き永住権が発給されます。さらに2年後にこの投資家が上記の条件を継続していることを確認した上で条件無しの永住権が発給 されます。

●呼び寄せ

永住権保持者は「配偶者」、「未婚の子供」を呼び寄ることができます。

 

※申請後の出国 労働許可申請中でも有効なビザを持っていれば米国外に出られます。永住権を米国内の移民局に申請中の場合でも、Adovance Parole(仮出国許可)を受けていれば、出国することができます。

 

※取得後の出国 移住する意思はあるが1年以上米国に滞在することができない場合は2年間有効のReenter Permit(再入国許可)の申請を行うことで維持できます。